こんにちは!株式会社TSK 総務課です☆

先週初めまでは過ごしやすい季節外れの気候でしたが、ついに夏本番がやってきたように暑くなりました。

脱水や熱中症等には十分注意しつつ、室内業務の方は冷房対策も。。。

厳しい暑さも元気に乗り越えていきましょう!

さて、今回お話しするのは先日施行された「働き方改革関連法」に関する実務。

働き方改革が始まったけど具体的に何をしたらいいのだろう…と、

労務や改革の実務に関わる方はお考えのようです。(2019年4月1日から施行されています)

まずはどんなことが変わったのでしょう。

ポイントは大きく分けて3つ。

①時間外労働の上限規制が導入

中小企業に関しては2020年4月1日からの導入となります。

時間外労働とはつまり36協定。

上限は、月45時間、年360時間となり、業務がひっ迫した特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

つまり自社の36協定に沿った適正な時間外・休日労働の管理と、従業員へ時間外労働の抑制を行う必要があります。

社内基準値などを設定された企業様も多いようです。

②年次有給休暇の確実な取得が必要に

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、

毎年5日、時期を指定して有給休暇を与える必要があります。

企業ごとに有給管理方法はさまざまかと思いますが、弊社では給与明細に有給残日数の表示による本人通知および社内掲示を実施しております。

有給消化が見られない従業員に対しては、呼びかけを行い、それでも消化が進まない場合には派遣先企業担当者とご相談の上、取得させるよう日付指定しております。

時期指定の仕方など、具体的な付与の仕方は厚生労働省HPにアップされていますので、参考になるかと思います。ぜひご覧になってみてください。

③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止

2020年4月1日からの施行です。

また、中小企業に関しては2021年4月1日からの施行となります。

同一企業内において雇用形態ごとに個々の待遇を行ってはいけないという内容です。

こちらのついてはまた別の記事で詳しく取り上げたいと思います。

以上、簡単なまとめとなりましたがいかがでしたでしょうか。

うちはこんなところに問題点があるかもしれない…

こんな場合他の企業さんはどうしているんだろう?

ここも見直したほうがいいのか?

そんな些細な疑問やご相談も受け付けております。

お気軽にご相談ください!

それでは夏本番、暑さに負けない元気で8月も乗り切りましょう!

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